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お知らせ

一般社団法人 鳴門市医師会
関係者向けゴールデンウィークに開院する医療機関への連絡事項 2019/04/25

・休日当番医以外の医療機関は休日加算を取れません

・施設基準を満たしている場合、時間帯に関係なく夜間早朝加算(50点)は取れますので、そちらを取ってください。


徳島県医師会報3月号のP.7「保険ひとくちメモ」に詳しく記載されていますので、そちらも併せてご確認ください。

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