鳴門市医師会訪問看護ステーションlogin

訪問看護とは

在宅で療養されている方々に、医療・保健・福祉の連携したサービスを行うための一環として、かかりつけの医師と連絡をとりながら、看護師がご家庭を訪問して、看護・介護を行い、ご自宅で療養生活が送れるように支援するものです。


更新日:令和6年10月10日

対象となる方
・在宅療養をしている方で、主治医が訪問看護が必要と認めた方
・寝たきり状態にある方
・介護保険で要支援、要介護認定を受けられた方
主な看護内容
・病状の観察
・入浴介助や清拭、洗髪・整髪
・床ずれ(褥瘡)の予防や処置
・医療機器の管理(在宅酸素療法、栄養・膀胱留置カテーテル、中心静脈栄養管理(ポート)等)
・自宅での点滴、注射(通院が困難な方)
・喀痰吸引やネブライザー(器械貸出あり)の実施、指導
・胃瘻のケア
・人工肛門、人工膀胱のパウチの交換
・排便コントロール(浣腸、摘便など)
・ターミナルケア(在宅での看取り)
・簡単な運動
・理学療法士によるリハビリテーション
・福祉・介護用品の紹介
・介護相談・指導
・24時間対応
営業日 月曜日~金曜日(訪問時間 午前8時30分~午後5時)
訪問回数・時間 ■医療保険
基本は週に1~3回
30分~1時間30分以内
■介護保険
毎日訪問可能
20分~1時間30分
理学療法士によるリハビリ 20~40分

※疾患や病状により訪問回数や時間は増減します。
必要経費 ■医療保険
・高齢者医療保険
1回の訪問について1割~3割(保険証記載の割合)
・健康保険、その他保険
各種保険負担割合によります
■介護保険
・所得に応じた、介護保険証記載の割合
・1割負担の場合

  要介護の方 要支援の方
20分未満 314円 303円
30分未満 471円 451円
1時間 823円 794円
1時間30分 1,128円 1,090円
リハビリ(40分) 588円 568円


※訪問回数は利用者様のご希望に沿って、医師と相談の上設定いたします
※鳴門市内の交通費は無料 鳴門市外は1回300円
※医療保険の場合は休日料金1,500円~3,000円いただきます。
※限度額認定証、高額療養費制度等各種制度については鳴門市のホームページをご参照ください。また、認定証をお持ちの方はお申し付けください。
重要事項説明書
加算一覧 サービス提供加算Ⅰ1
緊急時訪問看護加算Ⅱ、24時間対応体制加算
特別管理加算Ⅰ、Ⅱ
ターミナルケア加算
ベースアップ評価料
訪問看護医療DX情報活用加算
お申込み方法
・かかりつけの医師か担当のケアマネージャーに依頼して訪問看護ステーションへ申し込みいただきます。
・ご不明な点がございましたら、まずは当ステーションに気軽にお電話ください。
問い合わせ先 鳴門市医師会訪問看護ステーション
〒772-0003鳴門市撫養町南浜字東浜435番地
TEL:088-683-1020
FAX:088-683-1021


現在の空き状況

    



訪問看護医療DX情報活用加算について
2024年医療保険改定に伴い、当事業所では、オンライン資格確認を行う体制を整え、医療DXを通じて質の高い訪問看護ができるよう取り組んでいます。
オンライン資格確認によって得た診療情報(薬剤情報、手術情報、特定健診情報等)を看護師(准看護師を除く)が
訪問看護時に確認できる体制を整備し、訪問看護に活用します。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

 (新)訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月

施設基準は以下のとおりです。
  1.電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
  2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
    ・オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    ・当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。


その他サービス利用に関する重要事項
(1)虐待防止、利用者の人権保護
  当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の通り必要な措置を講じます。
    ・虐待の防止に関する責任者の選定を行います。
    ・従業者は虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に行い、研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
    ・個別支援計画書の作成等適切な支援の実施に努めます。
    ・支援にあたって、従業者の悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
    ・虐待防止のための対策を検討する委員会を年一回定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底いたします。
(2)衛生管理等
  事業所において感染症又は食中毒の発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
    ・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
    ・従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施します。
    ・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年二回開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底いたします。
    ・上記のほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。
(3)業務継続計画
  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で、早期の業務再開を図るための計画
(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
    ・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年一回実施します。
    ・業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて変更を行います。


訪問看護ステーションの歴史
2000年3月1日 鳴門市医師会 訪問看護ステーションの開設
2000年3月4日 鳴門市医師会 訪問看護ステーションの業務開始
2016年7月21日 訪問リハビリの開始